安心の治療をお届けできるポイント
キャナルコート歯科クリニックでは、患者様により安全に歯科医療をご提供できるよう、さまざまな面でクリニックの診療体制を強化しています。
こちらでは、キャナルコート歯科クリニックが安心の歯科治療を提供できるポイントについてご紹介いたします。
1.医療連携による安心のバックアップ体制
当院は医科とも連携し、「医療連携機関」として昭和大学、日本大学、東京大学、日本歯科大学に登録されています。
これらの病院からのバックアップ体制があることで、症状が重篤な患者様や、先進医療が必要とされる患者様に対して病院との迅速な共同治療を図ることが可能となります。
また、必要となった場合、病院の救命救急センターを優先的に利用させてもらうこともできます。
つまり、患者様にとっては、病院で治療を受けているのと変わらない条件下で当院を受診していただけるということを意味します。
このように、当院はさまざまな試みにより、患者様へ安心の治療をお届けするための診療体制を整えています。
皆さまの健康を支える「かかりつけ歯科医院」として、ぜひキャナルコート歯科クリニックをご利用ください。
2.臨床研修施設としての認定を受けている
ここまでご紹介した施設基準のほか、当院では「臨床研修施設」としての基準も満たしており、厚生労働省より認められています。
臨床研修施設とは、設備・人員に関する下記のような厳しい基準を満たし、各歯科大学と連携を取りながら臨床研修歯科医師へ研修を行なうことができる施設を意味します。
- 01診療所を開設後、3年が経過していること
- 02指導医となる歯科医師の臨床経験が7年以上あること
- 03常勤の歯科医師が2名以上、常勤の歯科衛生士も2名以上在籍すること
- 04臨床研修歯科医師分が専用で使用する診療台が1台もしくは2台以上確保されていること
- 05臨床研修指導医講習会を受講していること
- 06デジタルおよびパノラマ撮影装置があり、かつ放射線管理区域内に設置されていること
- 07患者の病歴に関する情報を適切に管理していること
- 08医療に関する安全管理体制を確保していること
3.厚生労働省の定めるあらゆる施設基準をクリア
患者様に安心して治療を受けていただくため、当院では厚生労働省の定める様々な基準をクリアし、認定を受けています。
当院が満たしている施設基準
歯初診 |
院内感染対策として十分な装置・器具を設置するなどの取り組みを行っているクリニックにて申請できる施設基準です。
【施設基準】
1. 当該保険医療機関において、院内感染防止対策が行われていること
2. 感染症対策等の院内感染防止対策に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること
3. 口腔内で使用する歯科医療機器などに対する、患者ごとの交換や専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等の十分な感染対策を講じていること
4. 感染症患者に対する歯科診療に対応する体制を確保していること
5. 院内感染防止対策に関する研修を定期的に受講していること
6. 当該保険医療機関の見やすい場所に、当該医療機関で取り組んでいる院内感染防止対策等、歯科診療に係る医療安全対策を実施している旨の院内掲示を行っていること
7. 院内感染防止対策等の体制を地方厚生局長等に報告していること |
外来環1 |
歯科治療を行うとき、偶発症などの緊急事態が起きた際に対応できるための装置・器具が設置されているクリニックにて申請できる施設基準です。
【施設基準】
1. 所定の研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること
2. 歯科衛生士が1名以上配置されていること
3. 緊急時の初期対応が可能な医療機器(AED、酸素ボンベおよび酸素マスク、血圧計、パルスオキシメーター)を設置していること
4. 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること
5. 口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な感染症対策を講じていること
6. 感染症患者に対する歯科診療について、ユニットの確保等を含めた診療体制を常時確保していること |
医管 |
全身疾患を持つ患者様に対して、医科主治医より全身状態に関する診療情報を提供してもらい、患者の血圧、脈拍、経皮的酸素飽和度を経時的に監視し、必要な医療管理を行った場合に申請できる基準です。
【施設基準】
1. 当該療養を行うにつき、十分な経験を有する常勤の歯科医師、歯科衛生士等により、治療前、治療中及び治療後における当該患者の全身状態を管理できる体制が整備されていること
2. 常勤の歯科医師が複数名配置されていること又は常勤の歯科医師及び常勤の歯科衛生士又は看護師がそれぞれ1名以上配置されていること。
3. 当該患者の全身状態の管理を行うにつき、以下の十分な装置・器具などを有していること
ア)経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
イ)酸素供給装置
ウ)救急蘇生セット
4. 緊急時に円滑な対応ができるよう病院である別の保険医療機関との連携体制が整備されていること。 |
歯リハ2 |
顎関節症の治療にて「床副子(スプリント)」を装着された患者様に対して、指導や訓練をとおして口腔機能の回復または維持・向上を図った場合に申請できる基準です。
【施設基準】
1. 歯科または歯科口腔外科を標榜し、当該診療科にかかる5年以上の経験および当該療養にかかる3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること
2. 顎関節症の診断に用いる磁気共鳴コンピュータ断層撮影(MRI撮影)機器を設置していること。設置されていない場合は、当該医療機器を設置している病院と連携が図られていること |
口腔粘膜処置 |
下記の施設基準を満たしたクリニックが、レーザー照射によって当該処置を行った場合に申請できる基準です。
【施設基準】
1. 当該レーザー治療にかかる専門の知識および3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上いること
2. 口腔内の軟組織の切開、止血、凝固及び蒸散を行うことが可能なレーザー機器を備えていること |
手光機 |
保険適用されている手光機(レーザー機器)にて、口腔内の軟組織の切開、止血、凝固および蒸散など所定の手術を行った際に申請できる基準です。
【施設基準】
1. 当該レーザー治療にかかる専門の知識及び3年以上の経験を有する医師又は歯科医師が1名以上配置されていること。
2. 口腔内の軟組織の切開、止血、凝固および蒸散を行うことが可能なレーザー機器を備えていること |
手顕微加 |
高度な電子顕微鏡・CT設備を導入しており、なおかつ専門教育を受けたドクターが在籍していることで認められる施設基準です。
【施設基準】
1. 手術用顕微鏡を用いた治療にかかる専門の知識および3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること
2. 保険医療機関内に手術用顕微鏡が設置されていること |
歯CAD |
下記の施設基準を満たし、コンピュータ支援設計・製造ユニット(歯科用CAD/CAM装置)を使って、臼歯に対して歯冠補綴物を設計・製作、装着した場合に申請できる基準です。
【施設基準】
1. 歯科補綴治療にかかる専門の知識および3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること
2. 保険医療機関内に歯科技工士が配置されていること
3. 保険医療機関内に歯科用CAD/CAM装置が設置されていること |
歯技工 |
患者様の生活の質に配慮するため、医院内に歯科技工士を配置し、その技能を活用して有床義歯修理を行ったクリニックにて申請できる基準です。
【施設基準】
1. 歯科技工室および歯科技工に必要な機器を整備していること
2. 常勤の歯科技工士を配置していること
3. 患者の求めに応じて、迅速に有床義歯の修理を行う体制が整備されている旨を院内掲示していること |
補管 |
下記の施設基準を満たすことに加え、患者様に対して歯冠補綴物またはブリッジを製作したクリニックが、当該維持管理の情報を記した文書を提供した場合に申請できる基準です。
【施設基準】
1. クラウン・ブリッジ維持管理を行うに当たって、必要な体制が整備されていること |
当院では、質の高い治療を提供するための十分な設備・人員を配置し、臨床研修歯科医師への技術指導の能力を備えた指導歯科医が在籍し、皆さまの診療に携わらせていただいています。